「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」について

 介護保険法の施行、社会福祉法の成立等により、利用者の選択を基本とした契約の仕組みの整備がすすめられるなか、介護や福祉サービスの質の「評価」の必要性がクローズアップされています。
 
 平成12年6月2日、厚生省内に設置されている「福祉サービスの質に関する検討委員会」が、「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」を公表しました。

  厚生省においては、中央社会福祉審議会の提言を踏まえ、「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措費として、第三者評価事業の導入について検討を進めており、平成11年3月には「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」をとりまとめ、サービスに関する基準や第三者評価についての基本的な考え方を示したところです。平成11年度においては「基本方針」を踏まえ、第三者評価事業の実現に向けて垂要な要素である「第三者評価基準」、「評価の手順及び方法」、「第三者評価機関の要件」及び「評価者の資質及ぴ研修のあり方」について検討し、この度、その中間的なとりまとめを行ったので資料提供いたします。厚生省ホームページより

詳細はhttp:/www.mhw.go.jp/shingi/s0602-1_16.htmlを開いてください。


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