
福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」施行される。
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」が5月10日衆院厚生委員会で、一部修正の上、共産党を除く賛成多数で可決された。可決に際しては「利用制度への移行について事業者などを始めとする関係者の啓発、周知徹底を行うこと」など16項目の付帯決議が行われた。同法案は11日の本会議で可決され、参議院に送られ29日参院本会議で賛成多数で成立しました。6月7日公布され、一部を除き公布の日より施行。
主な改正点.....LNはその年度より施行
1.社会福祉事業法を「社会福祉法」に改称
2.「地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)を創設
3.「福祉サービスに関する苦情解決事業」を創設し、都道府県社協に運営適正化委員会を設置するとともに、社会福祉事業の経営者に苦情解決の責務を明確化
4.社会福祉事業を経営する者に経営する社会福祉事業に関する情報提供とサービスの質の評価に努める責務を明確化
5.社会福祉法人の設立要件の緩和と運営の弾力化
6.社会福祉法人に財務諸表及び事業報告の開示を義務付け
7.助産施設・母子生活支援施設の入所方式の見直し。.L、障害者福祉サービスの利用制度化N
8.社会福祉事業に「知的障害者ディサービス」「障害者の相談支援事業」等を追加
9.市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画を位置づけ..N
10.知的障害児者の事務の市町村への委譲...N
11.市町村社協に「地域福祉の推進」の役割を明確化し、参加する者に「社会福祉に関する活動を行う者」を追加
12.都道府県社協に「福祉従事者の養成研修」「社会福祉事業の経営指導」の役割を明確化
13.共同募金の過半数撤廃の廃止
14.民生・児童委員の職務の明確化
15.社会福祉施設職員等退職手当法の見直し..L
平成12年3月3日に国会に上程された同法案の全文は、事務局にあります。実費にて送付します。
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