小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人に関する資産要件等について...平成12年12月1日より施行....厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省社会・援護局長より各都道府県知事・各指定都市市長・中核市市長宛に通知がなされています。
平成12年6月7日に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の…部を改正する等の法律」〈平成12年法律第111号〉による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)において、政令で定める事業については、利用者が.10人以上であれぱ社会福祉事業に含まれることとなり、これを受け、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)において、以下の施設を経営する事業が定められたところです。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者授産施設を経営する事業
②知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者授産施設を経営する事業
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設を経営する事業
これらの施設で利用者が10人以上の通所施設(以下「小規模通所授産施設jという。」を経営する事業が社会福祉事業に含まれることとなったことにより、今後、これらの事業を行うために社会福祉法人(以下「法人」という。)を設立することが可能となります。
詳細については福祉保健医療情報ネットワーク http://www.wam.go.jp/news/index.html 等を開いてください。
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