平成12年9月1日.8日に平成12年6月7日に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成12年法律第111号)による社会福祉事業法の改正により、社会福祉法人格を取得する方途が開かれました。
厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省社会・援護局長・厚生省老人保健福祉局長・厚生省児童家庭局長並びに厚生省社会・援護局企画課長より各都道府県知事・各指定都市市長・中核市市長宛に通知並びに事務連絡がなされています。
詳細については福祉保健医療情報ネットワーク http://www.wam.go.jp/news/index.html 等を開いてください。
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「支える会」事務局に資料おいています。06−6624−2555