平成25年に成立した 障害者差別解消法が 4月1日からスタートしました (注)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 *内閣府のパンフレットから抜粋しています |
「障害者差別解消法」とは ・この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 ・「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。 「不当な差別的取扱いの禁止」とは この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの民間事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 *下記図参照 例:・障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否 ・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 「合理的配慮の提供」とは 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの民間事業者に対して、障害のある人(本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。)から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。 *下記図参照 例:・障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。 ・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。 *合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。 合理的配慮サーチ(合理的配慮等具体例データ集) l [ポイント] ○ 国の行政機関・地方公共団体等、民間事業者は不当な差別的取扱いが禁止されます。 ○ 国の行政機関・地方公共団体等は障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。 ○ 対象となる「民間事業者」は、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者、ボランティア活動をするグループなども入ります。 ○ この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。 ○ 障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、地域の身近な相談を受け付ける窓口に相談してください。 ○ 都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています。 障害者差別を解消するために、関係者が話し合う場をつくり、互いに「顔が見える」関係ができれば、互いを理解しやすくなります。 障害のある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会をつくることが期待されます。 詳細は内閣府のホームページより |